[1] |
お客様の解除権 |
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(ア) |
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社らが確認したときを基準とします(お申出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)。
■日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料(貸切航空機を利用するものを除く)
旅行契約の解除期日 |
取消料(お1人様) |
[1] |
旅行開始日がピ-ク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで ([2]~[4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の10% |
[2] |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目に当たる日まで ([3]・[4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
[3] |
旅行開始日の前々日以降([4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の50% |
[4] |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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注:「ピーク時」とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
■日本を出国または入国時に貸切航空機を利用する旅行契約の取消料
旅行契約の解除期日 |
取消料(お1人様) |
[1] |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降の解除([2]~[4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
[2] |
30日目に当たる日以降の解除([3]・[4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の50% |
[3] |
20日目にあたる日以降の解除([4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の80% |
[4] |
3日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
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(イ) |
旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。 |
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(ウ) |
日本国出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係わる取消料規定によります。 |
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(エ) |
特定コースについては、別途お渡しするご旅行条件書またはパンフレット等記載の旅行条件によります。 |
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(オ) |
お客様は次に掲げる場合において、本項(1)の[1]の(ア)の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
a) |
契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第22項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
b) |
第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
d) |
当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
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(カ) |
当社は本項(1)の[1]の(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(1)の[1]の(オ)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |
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(キ) |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 |
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(ク) |
旅行契約の成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 |
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(ケ) |
当社の責に帰さない各種ローンの取扱上の事由、その他渡航手続の事由で旅行契約が解除になる場合は上記取消料の対象となります。 |
[2] |
当社の解除権 |
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(ア) |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。
この場合、本項(1)の[1]の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
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(イ) |
次の各a)~g)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
a) |
お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
b) |
お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
d) |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
e) |
お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 |
f) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
g) |
天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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(ウ) |
当社は、本項(1)の[2]の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本項(1)の[2]の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |